アメリカへの永住への道・永住権獲得ガイド
アメリカに永住をしようとした場合、覚えておくべきことに“徴兵制”があります。
アメリカの徴兵制は、事実上廃止とされていますが、
アメリカの永住権を取得した、18歳~26歳の男性は、
実際に従軍するかは別ですが、徴兵登録を行う必要があるそうです。
この徴兵登録を違反した人には、懲役や罰金刑などが科せられるそうです。
また、永住権を持っていない人でも、希望をすれば徴兵登録が行えるそうですが、
実際に従軍することができるのは、永住権を持っている人になるそうです。
永住権取得者の従軍期間は、最長6年で、
以前は3年の従軍期間でアメリカの市民権の申請資格が得られたそうですが、
9.11テロ以降は、入隊後すぐにアメリカの市民権申請資格が得られるようになったそうです。
アメリカの永住権を取得すると、上記のように徴兵登録があることを覚えておきましょう。
アメリカの永住権を取得するために、抽選審査プログラムを利用し、当選したとします。
アメリカの抽選審査プログラムで当選した後は、早めの手続きが必要になりますが、最初に、当選通知に同封された申請書類と証明書類を送付しなくてはいけません。
アメリカの抽選審査プログラムの当選後の書類は、以下のようなものがあります。
・移民査証申請の説明書(OF-169)
・移民査証申請書
・外国人登録申請書
・戸籍抄本
・パスポートのコピー
・写真
・経歴書
・預金残高証明書
・雇用確約書や、アメリカ在住の保証人の宣誓書(弁護士保証で代用可)
・警察の無犯罪証明書
・高校の卒業証明書
などになります。
アメリカの抽選審査プログラム当選後の書類は、全て英文で記入し送付し、永住権の手続きを行いましょう。
アメリカの永住権を取得する方法に、抽選審査プログラムに応募して、
取得するという方法があります。
このアメリカの抽選審査プログラムの当選者は、永住権取得候補者として、コンピューターで無作為に選ばれ、当選通知は、抽選審査プログラム受付の翌年3月~6月にかけて、郵送で通知されるそうです。
当選しなかった人には、何も送付されないそうなので、7月頃までに何も届かないようなら、落選しているという事になります。
アメリカの抽選審査プログラムの当選通知が届いたら、
近くのアメリカ領事館で永住権取得の手続きをしなくてはいけないのですが、手続きをしない人を見越して、多くの応募者を当選者として登録しているので、出来るだけ早く手続きをしないと、当選したのに永住権が取得できないということもあるそうです。
また、当選した翌年の9月30日までに手続きをしない場合も無効となるそうなので、当選通知が届いたら、早めに手続きをしましょう。
アメリカの永住権を取得する方法に、抽選審査プログラムがあります。
このアメリカの抽選審査プログラムは、抽選によって永住権が得られるものですが、
これに応募するには、いくつかの条件をクリアしなければいけません。
アメリカの抽選審査プログラム応募資格は、以下のようになります。
●本人、または配偶者が抽選審査プログラムの対象国で生まれた人であること。
未成年の場合、両親のいずれかが対象国で生まれた人であること。
●高校卒業、あるいはそれ以上の学歴を持っていること。
もし、高校卒業以上の学歴がない場合は、過去5年間のうち、
最低2年間技術職に就いた経験がある人。
アメリカの抽選審査プログラムは、
このような、応募資格を満たしている人が応募できます。
アメリカで永住するために取得する永住権の、
一般永住権・雇用主スポンサーの第5優先枠にあたるのが、「投資永住権」です。
この投資永住権は、毎年1万人がアメリカの永住権を取得できるようになっており、
そのうち5千人がアメリカの地方に投資した外国人が対象になっています。
このアメリカの投資永住権を取得する為の投資額は、50万ドル~300万ドルで、
投資する分野や地域で金額は異なるそうです。
それに加えて、2年以内に最低10人のアメリカ人を雇用することが条件になります。
しかし、アメリカの特定地域への投資の場合は、
50万ドルと10人以上の雇用が永住権申請の条件となります。
投資は新規事業開設のほかにも、既存事業への投資も含まれるそうです。
現在、このアメリカの投資永住権は、虚偽の申請が多く、
よりいっそう厳しい審査が行われているそうです。
アメリカは、日本のように戸籍がありませんので、配偶者査証がありません。
なので、アメリカ人と結婚してアメリカに住む場合、
永住権の申請・取得が必要になります。
婚姻による永住権取得の場合、永住権の最優先順位になりますので、
原則として発給されますが、婚姻相手の必要収入条件などが厳しく、
手続きも煩雑化しているそうです。
また、アメリカ入国60日以内の婚姻は、違法性を疑われる場合があるので、
事前に婚約者査証を取得する方がいいでしょう。
婚姻によって、アメリカの永住権を取得したとしても、
最初は「偽装結婚防止」のため、
2年間有効の“限定グリーンカード(永住権)”が発行され、その後、
“正規グリーンカード”の取得になります。
この正規グリーンカードを取得すれば、たとえ離婚しても、
永住資格は失われる事はありません。
これが、婚姻によるアメリカの永住権の取得になります。
アメリカの永住権には、抽選審査プログラムの他にも、一般永住権があり、
3つのカテゴリーに分かれています。
アメリカの一般永住権のカテゴリーは以下の通りです。
●家族スポンサー
●雇用主スポンサー
●投資永住権、以上3つのカテゴリーに分かれています。
一般永住権の家族・雇用主カテゴリーには、条件により優先枠があります。
一般永住権家族スポンサーの優先枠は以下通りです。
第1優先枠は、アメリカ市民(成人者のみ)の21歳以上の未婚の子供。
第2優先枠は、グリーンカード(永住権)保持者の配偶者と未婚の子供。
第3優先枠は、アメリカ市民の21歳以上の既婚の子供。
第4優先枠は、アメリカ市民の21歳以上の兄弟姉妹です。
雇用主スポンサーの優先枠は以下の通りです。
第1優先枠は、プライオリティーワーカーの発給枠。
第2優先枠は、第1優先枠に入らないが、それに準じた能力を有する人。
第3優先枠は、スキルドワーカーの発給枠。
第4優先枠は、宗教関係者(神父や牧師)
第5優先枠は、投資永住権に該当します。
これが、アメリカの一般永住権のカテゴリーと優先枠になります。
アメリカの永住権を取得する方法の一つとし、抽選審査プログラムというのがあります。
この抽選審査プログラムは、DV(Diversity Visa)プログラムともいわれ、
抽選によって、アメリカの永住権が取得できるものです。
家族関係や雇用関係によって、アメリカの永住権が取得できない外国人や、
移民率が低い国に生まれた人などに、抽選で永住権を与える目的で設けられているのが、
抽選審査プログラムになります。
抽選審査プログラムは、毎年秋ごろに行なわれていて、5万人募集されています。
アメリカ永住権の当選人数は、移民率が低い国に、
より多くの数が分配されるようになっています。
この抽選審査プログラムには、応募対象外の国もあります。
これが、アメリカ永住権取得方法、抽選審査プログラムになります。
アメリカに住み続けたいという人に必要なのが、永住権になります。
以前は、緑色のカードだった為に、「グリーンカード」と呼ばれています。
アメリカの永住権をもつ外国人は、アメリカの市民権を持つ者と同様に就労できます。
永住権を持っていれば、アメリカ出入国期間に制限はありません。
しかし、永住権といっても、ビザですから、一定の犯罪を犯した場合は、
本国への強制送還という事になります。
アメリカの永住権は、アメリカに永住する意思があるのを前提に発給されるビザですので、
長期間アメリカを離れていると、ビザを失う可能性もあります。
また、アメリカの永住権を取得すると、自動的に納税者となります。
アメリカの永住権を取得後、5年以上経つと、
アメリカ市民権(アメリカ国籍)の取得が可能になります。