オーストラリアへの永住・永住権獲得ガイド。

オーストラリアの雇用主指名査証:申請書類

オーストラリア永住するために取得する永住権に、「雇用主指名査証」というのがあります。
このオーストラリアの雇用主指名査証を申請するには、どのような書類が必要になるのでしょうか?
オーストラリアの雇用主指名査証申請に必要な書類は、申請者本人が用意するものと、
雇用主が用意するものとがありますが、今回は、申請者が用意する書類を紹介します。
申請者が用意する、雇用主指名査証申請に必要な書類は、以下のものになります。
・パスポート
・写真×4枚(パスポートサイズ)
・戸籍謄本
・健康診断書
・雇用保証書
・最終学歴証明書
・各種資格証明書
・履歴書
・無犯罪証明書
これが、オーストラリアの雇用主指名査証の申請に、必要になる書類になります。

オーストラリアのレジデントリターン査証

オーストラリア永住するために、永住権を取得したとします。
しかし、何らかの理由により、オーストラリア国外へでるときには、永住権を取得していても、
レジデントリターン査証(永住者再入国査証)」を取得しなければ、再入国が出来ないそうです。
オーストラリアの永住権を取得した最初の5年間は、自動的にレジデントリターン査証が、
数次発給されるそうなので問題は無いようですが、この5年間に、
何年間オーストラリア国内で過ごしたかにより、次回のレジデントリターン査証の内容が変わってくるそうです。
また、このレジデントリターン査証の期間内に、オーストラリアに戻らない場合は、
永住権を抹消されるそうです。
これが、オーストラリアのレジデントリターン査証になります。

オーストラリアの優良事業主査証

オーストラリア永住する為に必要になるのが、永住権ですが、
オーストラリアの永住権カテゴリーに、優良事業主査証というものがあります。
オーストラリアの優良事業主査証は、事業主や投資家を幅広く受け入れるための、
永住査証になるそうで、ポイント制で審査されるそうです。
この優良事業主査証は、オーストラリアにおいて会社を設立し、
18ヶ月以上経っている事業主および、経営参加者が対象で、一時滞在者査証を持っており、
すでにオーストラリア国内にいる人が申請できる永住権になります。
細かな条件としては、申請前1年以内に9ヶ月以上オーストラリアに滞在しているとか、
オーストラリアにとって、好ましくない事業へ参加していないことなどがあります。
これが、オーストラリアの優良事業主査証になります。

オーストラリアの上級役員査証

オーストラリア永住する為に必要になるのが、永住権ですが、オーストラリアの永住権カテゴリーに、上級役員査証というものがあります。
オーストラリアの上級役員査証は、年間売り上げが5千万オールトラリアドルの企業の、上位3席のポジションの役員などが対象になっている、永住権カテゴリーです。
この上級役員査証を申請すると、まず4年間有効の暫定査証を取得することになります。
暫定査証取得して、2年経過後に、オーストラリアの永住査証の基準を満たしている場合は、永住査証である上級役員査証への切り替えが行えます。
オーストラリアの上級役員査証は、州政府などのスポンサーの有無によって、発給のための審査項目が異なっていますので、注意してください。
これが、オーストラリアの永住権カテゴリーの一つ、上級役員査証になります。

オーストラリアの事業主査証

オーストラリア永住する為に必要になるのが、永住権ですが、オーストラリアの永住権カテゴリーに、事業主査証というものがあります。
この事業主査証は、現在または過去に事業主であった人が、
オーストラリアで事業を設立する場合に取得する査証になります。
オーストラリアの事業主査証は、申請するとまず、4年間有効の暫定査証が発給され、2年後に永住査証の基準を満たしている場合、永住査証への切り替え申請が行えます。
事業主査証は、州政府などのスポンサーの有無で、年齢が45歳以下だったり、55歳以下だったりと、申請の条件が異なっていますので、申請の際には、注意する必要があります。
これが、オーストラリアの永住権カテゴリーの一つ、事業主査証になります。

オーストラリアの技術独立査証

オーストラリア永住権のなかに、「技術独立査証」というのがあります。
この技術独立査証は、オーストラリアの代表的な永住査証の一つになります。
オーストラリアの技術独立査証は、
まず、技術に関してオーストラリアの指定専門機関で査定を受けます。
その査定に合格した場合、技術独立査証の申請が行えます。
もし、夫婦や内縁関係のカップル、二人で技術独立査証の申請をする場合は、
どちらか一方が合格すれば、二人とも永住査証が発給されます。
オーストラリアの技術独立査証は、ポイント制で審査され、
年齢が18歳以上、45歳未満でなければいけません。
また、2005年7月からは、
インターネットでの技術独立査証の申請ができるようになったそうです。
これが、オーストラリアの技術独立査証になります。

オーストラリアの家族関連査証

オーストラリア永住権の中に、「家族関連査証」といものがあります。
この家族関連査証は、申請する人の環境により、
2つのカテゴリーに分けられています。
オーストラリアの永住権の家族関連査証には、オーストラリアの市民権や、
永住権所得者などが、配偶者や婚約者を呼び寄せるための、
“配偶者パートナー査証”“フィアンセ査証”と、
親や子供を呼び寄せるための、“家族呼び寄せ査証”があります。
このうちフィアンセ査証は、結婚する為の査証ですので、一時滞在用査証になり、
入国後9ヶ月以内に正式に結婚、
永住権の配偶者パートナー査証に切り替えなくてはいけません。
また、家族呼び寄せ査証は、永住権申請時に、「扶養家族」として申請をしなければ、
永住権取得後に呼び寄せることはできないそうです。
これがオーストラリアの家族関連査証になります。

オーストラリアの雇用主指名査証

オーストラリア永住権のカテゴリーの一つが、
雇用主指名査証」になります。
オーストラリアの雇用主指名査証は、オーストラリアの企業が、
優秀な人材をスポンサードすることで、取得できる永住権になります。
現在の雇用主指名査証取得条件は、2005年4月に改正された、
移民法によるものですので、以前のものとは異なっています。
オーストラリアの雇用主指名査証の取得条件としては、
指定の就労関連査証を2年以上保持し、雇用主指名査証申請前、
1年間は指名する雇用主の下で仕事に従事しているとか、
雇用主指名査証申請時に、45歳未満である事などがあります。
また、雇用主指名査証は、申請から発給まで、通常1年前後かかるそうです。
これが、オーストラリアの永住権のカテゴリーの一つ、
雇用主指名査証になります。

オーストラリアの永住権取得方法:暫定移住査証

オーストラリア永住権取得方法として、
暫定移住査証を取得し、永住権を申請する方法があります。
オーストラリアの暫定移住査証は、2004年に施行された新しい移住査証制度で、
年間約5,000人を目安に発給されているようです。
暫定移住査証は、オーストラリアの人口過疎地での居住と就労が条件で、
求められる技術、技能を有した、45歳未満の人が対象になります。
技術独立移住査証の規定ポイント、110点獲得と、
居住する州・準州のスポンサーが必要になります。
オーストラリアの暫定移住査証は、有効期限が3年で、
居住2年後には、永住権への切り替えの資格が得られます。
また、2005年の移民法改正により、ワーキングホリデー査証・職業研修査証所有者は、
現地での暫定移住査証の申請が可能になっています。
これがオーストラリアの永住権所得方法の一つ、暫定移住査証です。

オーストラリアの永住権カテゴリー

オーストラリア永住権は、4つのカテゴリーに分かれています。
オーストラリアの永住権カテゴリーはそれぞれ、専門家や投資家、
現地企業に勤める人、国際結婚した人を主な対象として、
以下のように分かれています。
年齢が若く、教養・技能・英語力があり、
オーストラリアで簡単に仕事が見つけられるであろう人が対象の、
技術独立移住査証、暫定移住査証。
高度な技術や資格を持っていて、
オーストラリア内の雇用主にスポンサーされる人が対象の、雇用主指名査証。
国際結婚や家族(近親者)からの呼び寄せで、
オーストラリアに移住する人が対象の、家族関連査証(3種類あります)。
オーストラリアで事業設立を希望する事業主や投資家などが対象の、
永住権の事業関連部門(4種類)、
以上4つのカテゴリーに、オーストラリアの永住権は分かれています。

オーストラリアの永住権

オーストラリアに住み続けるために必要なものが、永住権です。
オーストラリアの永住権を取得すると、選挙権・被選挙権などに制限がありますが、
他はオーストラリア市民と同様の権利を得る事ができます。
海外永住で気になる、病気などにも、
公的な健康保険(メディケア)にすぐ加入できるので安心できます。
もちろん、永住権を取得しても、日本国籍はそのまま保持されます。
しかし、永住権取得後2年以上オーストラリアに滞在しているれば、
オーストラリア市民権が取得できるようになるので、市民権を得た場合は日本国籍は消滅します。
現在、オーストラリアに永住権を得て住んでいる日本人の多くは、
日本国籍を保持したまま暮している人が多いようです。
また、オーストラリア州政府債を購入すれば、
永住権が得られるなどと勧誘する悪徳業者もいるようですが、
公債を購入しても永住権は得られませんので、注意しましょう。

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