オーストラリアへの永住・永住権獲得ガイド。
オーストラリアの永住するために取得する永住権に、「雇用主指名査証」というのがあります。
このオーストラリアの雇用主指名査証を申請するには、どのような書類が必要になるのでしょうか?
オーストラリアの雇用主指名査証申請に必要な書類は、申請者本人が用意するものと、
雇用主が用意するものとがありますが、今回は、申請者が用意する書類を紹介します。
申請者が用意する、雇用主指名査証申請に必要な書類は、以下のものになります。
・パスポート
・写真×4枚(パスポートサイズ)
・戸籍謄本
・健康診断書
・雇用保証書
・最終学歴証明書
・各種資格証明書
・履歴書
・無犯罪証明書
これが、オーストラリアの雇用主指名査証の申請に、必要になる書類になります。
オーストラリアに永住するために、永住権を取得したとします。
しかし、何らかの理由により、オーストラリア国外へでるときには、永住権を取得していても、
「レジデントリターン査証(永住者再入国査証)」を取得しなければ、再入国が出来ないそうです。
オーストラリアの永住権を取得した最初の5年間は、自動的にレジデントリターン査証が、
数次発給されるそうなので問題は無いようですが、この5年間に、
何年間オーストラリア国内で過ごしたかにより、次回のレジデントリターン査証の内容が変わってくるそうです。
また、このレジデントリターン査証の期間内に、オーストラリアに戻らない場合は、
永住権を抹消されるそうです。
これが、オーストラリアのレジデントリターン査証になります。
オーストラリアに永住する為に必要になるのが、永住権ですが、
オーストラリアの永住権カテゴリーに、優良事業主査証というものがあります。
オーストラリアの優良事業主査証は、事業主や投資家を幅広く受け入れるための、
永住査証になるそうで、ポイント制で審査されるそうです。
この優良事業主査証は、オーストラリアにおいて会社を設立し、
18ヶ月以上経っている事業主および、経営参加者が対象で、一時滞在者査証を持っており、
すでにオーストラリア国内にいる人が申請できる永住権になります。
細かな条件としては、申請前1年以内に9ヶ月以上オーストラリアに滞在しているとか、
オーストラリアにとって、好ましくない事業へ参加していないことなどがあります。
これが、オーストラリアの優良事業主査証になります。
オーストラリアに永住する為に必要になるのが、永住権ですが、オーストラリアの永住権カテゴリーに、上級役員査証というものがあります。
オーストラリアの上級役員査証は、年間売り上げが5千万オールトラリアドルの企業の、上位3席のポジションの役員などが対象になっている、永住権カテゴリーです。
この上級役員査証を申請すると、まず4年間有効の暫定査証を取得することになります。
暫定査証取得して、2年経過後に、オーストラリアの永住査証の基準を満たしている場合は、永住査証である上級役員査証への切り替えが行えます。
オーストラリアの上級役員査証は、州政府などのスポンサーの有無によって、発給のための審査項目が異なっていますので、注意してください。
これが、オーストラリアの永住権カテゴリーの一つ、上級役員査証になります。
オーストラリアに永住する為に必要になるのが、永住権ですが、オーストラリアの永住権カテゴリーに、事業主査証というものがあります。
この事業主査証は、現在または過去に事業主であった人が、
オーストラリアで事業を設立する場合に取得する査証になります。
オーストラリアの事業主査証は、申請するとまず、4年間有効の暫定査証が発給され、2年後に永住査証の基準を満たしている場合、永住査証への切り替え申請が行えます。
事業主査証は、州政府などのスポンサーの有無で、年齢が45歳以下だったり、55歳以下だったりと、申請の条件が異なっていますので、申請の際には、注意する必要があります。
これが、オーストラリアの永住権カテゴリーの一つ、事業主査証になります。
オーストラリアの永住権のなかに、「技術独立査証」というのがあります。
この技術独立査証は、オーストラリアの代表的な永住査証の一つになります。
オーストラリアの技術独立査証は、
まず、技術に関してオーストラリアの指定専門機関で査定を受けます。
その査定に合格した場合、技術独立査証の申請が行えます。
もし、夫婦や内縁関係のカップル、二人で技術独立査証の申請をする場合は、
どちらか一方が合格すれば、二人とも永住査証が発給されます。
オーストラリアの技術独立査証は、ポイント制で審査され、
年齢が18歳以上、45歳未満でなければいけません。
また、2005年7月からは、
インターネットでの技術独立査証の申請ができるようになったそうです。
これが、オーストラリアの技術独立査証になります。
オーストラリアの永住権の中に、「家族関連査証」といものがあります。
この家族関連査証は、申請する人の環境により、
2つのカテゴリーに分けられています。
オーストラリアの永住権の家族関連査証には、オーストラリアの市民権や、
永住権所得者などが、配偶者や婚約者を呼び寄せるための、
“配偶者パートナー査証”“フィアンセ査証”と、
親や子供を呼び寄せるための、“家族呼び寄せ査証”があります。
このうちフィアンセ査証は、結婚する為の査証ですので、一時滞在用査証になり、
入国後9ヶ月以内に正式に結婚、
永住権の配偶者パートナー査証に切り替えなくてはいけません。
また、家族呼び寄せ査証は、永住権申請時に、「扶養家族」として申請をしなければ、
永住権取得後に呼び寄せることはできないそうです。
これがオーストラリアの家族関連査証になります。
オーストラリアの永住権のカテゴリーの一つが、
「雇用主指名査証」になります。
オーストラリアの雇用主指名査証は、オーストラリアの企業が、
優秀な人材をスポンサードすることで、取得できる永住権になります。
現在の雇用主指名査証取得条件は、2005年4月に改正された、
移民法によるものですので、以前のものとは異なっています。
オーストラリアの雇用主指名査証の取得条件としては、
指定の就労関連査証を2年以上保持し、雇用主指名査証申請前、
1年間は指名する雇用主の下で仕事に従事しているとか、
雇用主指名査証申請時に、45歳未満である事などがあります。
また、雇用主指名査証は、申請から発給まで、通常1年前後かかるそうです。
これが、オーストラリアの永住権のカテゴリーの一つ、
雇用主指名査証になります。
オーストラリアの永住権取得の方法として、
暫定移住査証を取得し、永住権を申請する方法があります。
オーストラリアの暫定移住査証は、2004年に施行された新しい移住査証制度で、
年間約5,000人を目安に発給されているようです。
暫定移住査証は、オーストラリアの人口過疎地での居住と就労が条件で、
求められる技術、技能を有した、45歳未満の人が対象になります。
技術独立移住査証の規定ポイント、110点獲得と、
居住する州・準州のスポンサーが必要になります。
オーストラリアの暫定移住査証は、有効期限が3年で、
居住2年後には、永住権への切り替えの資格が得られます。
また、2005年の移民法改正により、ワーキングホリデー査証・職業研修査証所有者は、
現地での暫定移住査証の申請が可能になっています。
これがオーストラリアの永住権所得方法の一つ、暫定移住査証です。
オーストラリアの永住権は、4つのカテゴリーに分かれています。
オーストラリアの永住権カテゴリーはそれぞれ、専門家や投資家、
現地企業に勤める人、国際結婚した人を主な対象として、
以下のように分かれています。
年齢が若く、教養・技能・英語力があり、
オーストラリアで簡単に仕事が見つけられるであろう人が対象の、
技術独立移住査証、暫定移住査証。
高度な技術や資格を持っていて、
オーストラリア内の雇用主にスポンサーされる人が対象の、雇用主指名査証。
国際結婚や家族(近親者)からの呼び寄せで、
オーストラリアに移住する人が対象の、家族関連査証(3種類あります)。
オーストラリアで事業設立を希望する事業主や投資家などが対象の、
永住権の事業関連部門(4種類)、
以上4つのカテゴリーに、オーストラリアの永住権は分かれています。
オーストラリアに住み続けるために必要なものが、永住権です。
オーストラリアの永住権を取得すると、選挙権・被選挙権などに制限がありますが、
他はオーストラリア市民と同様の権利を得る事ができます。
海外永住で気になる、病気などにも、
公的な健康保険(メディケア)にすぐ加入できるので安心できます。
もちろん、永住権を取得しても、日本国籍はそのまま保持されます。
しかし、永住権取得後2年以上オーストラリアに滞在しているれば、
オーストラリア市民権が取得できるようになるので、市民権を得た場合は日本国籍は消滅します。
現在、オーストラリアに永住権を得て住んでいる日本人の多くは、
日本国籍を保持したまま暮している人が多いようです。
また、オーストラリア州政府債を購入すれば、
永住権が得られるなどと勧誘する悪徳業者もいるようですが、
公債を購入しても永住権は得られませんので、注意しましょう。