フィリピンへの永住・永住権獲得ガイド
フィリピンに永住するために、リタイアメント用の特別永住権制度、特別居住退職者ビザ(SRRV)を取得したとします。
フィリピンの特別居住退職者ビザでは、基本的に就労は認められていないようですが、DOLE(Department of Labor and Employment)で、外国人就労許可証(Alien Employment Permit)を取得すれば、就労が認められるそうです。
また、PRA(フィリピン退職庁)では、首都圏の会社に就職する場合に限り、外国人就労許可証の取得手続きを代行していますが、首都圏以外の地域の場合や、起業する、役員に就職する場合は、自分で各地のDOLEへ申請を行なわなくてはいけません。
フィリピンの特別居住退職者ビザを取得して、就労をする場合は、このような手続きが必要になります。
フィリピンに永住するために、リタイアメント用の特別永住権制度、特別居住退職者ビザ(SRRV)を申請するのに必要な書類は、どのようなものがあるのでしょうか?
フィリピンの特別居住退職者ビザの申請に必要な書類は、以下のようなものになります。
・申請書
・パスポート
・写真×24枚(5×5の写真が6枚、2.5×2.5が6枚、予備として各6枚)
・健康診断書(PRA指定病院発行のものか、DFA様式11号を使用した海外の病院のもので、
フィリピン大使館の認証があるもの)
・送金証明書、預金証明書(5万ドルまたは7万5千ドル)
・無犯罪証明書(フィリピン国際警察にて発行ものもか、日本の警察本部発行のもので、
フィリピン大使館の認証がるもの)
・結婚証明書、出生証明書(配偶者を伴う場合に必要)
フィリピンの特別居住退職者ビザを申請する際に必要な書類は、このようなものがあるそうです。
フィリピンに永住するために、リタイアメント用の特別永住権制度、特別居住退職者ビザ(SRRV)を取得するとします。
そこで、このフィリピンの特別居住退職者ビザの発給規定の概要を紹介します。
フィリピンの特別居住退職者ビザは、PRA(フィリピン退職庁)指定の銀行に、口座を開設し、6ヶ月以上の米ドルの定期預金をすることが、発給の条件となっています。
預金額は、申請者の年齢によって異なり、5万ドル~7万5千ドルとなっています。
特別居住退職者ビザの申請手続きが終了すると、身分証明(IDカード)が発給されるそうです。
特別居住退職者ビザ発給手数料は、一律1,500ドルで、配偶者・子供は、1人3,000ドルだそうです。
また、IDカード発行料として、年10ドルが必要になるそうです。
フィリピンの特別居住退職者ビザは、申請から発給まで5~7日ほどかかるそうです。
これが、フィリピンの特別居住退職者ビザの発給規定の概要になります。
フィリピンに永住するために必要となるのが、永住権です。
フィリピンの永住権を取得する理由として、フィリピン人との結婚によることがあると思います。
フィリピンには、このような理由で永住する人のために、「婚姻用永住査証」という査証が用意されています。
この婚姻用永住査証は、フィリピン人と結婚している外国人なら、申請すれば取得できます。
ただし、1年間は、『仮永住査証』が発給され、2年目から、正式な永住査証が発給されるそうです。
また、フィリピンの結婚用永住査証を所持していると、自由に就労することができますが、原則として“外国人雇用登録証”が必要になるそうです。
これが、フィリピンの婚姻用永住査証になります。
フィリピンでの永住を望む場合、永住権を取得するのですが、
フィリピンと移民協定を結んでいる、アメリカ・ドイツ・日本人は、
「特別割当移住査証」が取得できます。
このフィリピンの特別割当移住査証は、労働や永住も可能な特別優遇査証になり、
年間に一定数の外国人に発給されているそうです。
特別割当移住査証は、すでにフィリピンに居住している外国人が申請できる移住査証になり、
観光査証での滞在者でも申請が可能だそうです。
フィリピンの特別割当移住査証が発給されるのは、年間50人ほどで、
毎年1月に申請受付が行われるようです。
この50人ほどの発給枠は、フィリピンの移民局所属の弁護士に割り当てられるそうなので、
申請するときは、実績のある弁護士に依頼しましょう。
これが、フィリピンの特別割当移住査証になります。
フィリピンの永住権は、基本的にフィリピンの人と、
結婚するこで取得できるものです。
そこで、フィリピンに住むことの出来る査証を紹介します。
フィリピンの条約投資家査証は、
日本・アメリカ・ドイツの国籍者のみに限り、発給される査証です。
この条約投資家査証を取得するには、会社を設立し、
持ち株が30万ペソ以上であることが条件になります。
しかし、条約投資家査証を取得すれば、フィリピンに住むことができ、
1年毎に更新すれば、永住も可能といえます。
また、条約投資家査証申請者の家族にも、同じ査証が取得できますので、
家族全員でフィリピンに住むことができます。
フィリピンの条約投資家査証の申請前には、
外国人労働登録証明書の取得が必要になりますので、注意してください。
フィリピンに永住するためには、永住権を取得するしかない、
と思われている人もいるかもしれませんが、
フィリピンの「特定投資居住査証」を取得すれば、永住権がなくても、
無期限でフィリピンに住むことができます。
フィリピンの特定投資居住査証は、2003年に新設された投資査証になります。
特定投資居住査証には、「観光産業用」と「スービック特別地区用」と、
2種類の査証があるようです。
今回は、特定投資居住査証、観光産業用について紹介します。
特定投資居住査証・観光産業用は、政府指定の観光関連プロジェクトや、
観光事業に5万ドル以上投資する外国人が対象となっており、
投資を引き上げない限り、フィリピン滞在に期限がない査証になります。
つまり、投資を続ければ、フィリピンに永住できるといえるでしょう。
これが、フィリピンの特定投資居住査証・観光産業用になります。
フィリピンに永住するには、永住権の取得が必要ですが、
永住する事を目的とするなら、特別投資家査証を取得するという方法もあります。
フィリピンの特別投資家査証(Special Investment's Residence Visa)は、
フィリピン投資委員会が発給するビザで、永住権とは違います。
特別投資家査証は、申請年齢に制限がなく、75,000ドルの投資をする事で、
取得できるビザになります。
特別投資家査証を取得すると、投資が続いている限り、
無期限でフィリピンに住む事ができ、就労・商業活動も自由にできます。
つまり、フィリピンの特別投資家査証は、永住権と同じといっても、いいでしょう。
しかし、毎年の更新が必要になりますので、注意が必要です。
これが、フィリピンの特別投資家査証になります。
フィリピンの特別居住退職者ビザ(Special Resident Retiree's Visa)は、
ビザ取得後に、永住権と自由出入国の権利が与えられるビザになります。
フィリピンの特別居住退職者ビザ(SRRV)は、35歳から申請でき、
ほかの国と比べて、取得しやすい永住権といえるようです。
たま、特別居住退職者ビザ(SRRV)は、ほかの国にはない特徴があります。
それは、免税で7,000米ドル相当の、身の回り品が持ち込めたり、
ビザ申請で現地の銀行に預金したお金を、土地や株式に運用したり、
その利子は無税になったりする点です。
フィリピンの特別居住退職者ビザ(SRRV)申請手続きは、
フィリピン退職庁(PRA)で行なっており、有効期限はありません。
これが、フィリピンの永住権、特別居住退職者ビザ(SRRV)になります。
フィリピンの永住権は、
基本的にフィリピン人と結婚している人が取得できるものです。
フィリピン人と結婚している外国人なら、
永住権取得の申請をすれば取得できますが、
1年間は「仮」の永住権が発給されます。
2年目からは、正式な永住権が発給されますが、
経済的能力の証明や、夫婦同居の証明が必要になります。
仮の永住権の間に子供が生まれた場合は、
正式な永住権申請時に出生証明書が必要になります。
フィリピンの永住権取得後は、就労が自由にできますが、
原則として外国人雇用登録証が必要になります。
ただし、35歳以上の人は、フィリピンの銀行に、
一定額の預金をする事によって取得できる永住権、
特別居住退職者ビザ(SRRV)もあります。