タイの永住・永住権獲得ガイド
タイの永住権は、取得が非常に難しいので、タイに永住するだけなら、退職者用の長期滞在査証(ノンイミグラントO-A査証)を取得するという方法があります。
タイのノンイミグラントO-A査証の申請は、居住地を管轄する入国管理局でも行なうことができます。
タイの入国管理局で、ノンイミグラントO-A査証を申請する際に必要になる書類は、以下のようなものがあります。
・申請書(査証免除からの申請用か、観光査証からの切り替え申請用)
・パスポートと全ページのコピー
・写真(4cm×6cm)申請書貼付
・健康診断書(タイの病院のもの)
・金融証明書、または年金証明
タイ入国管理局でのノンイミグラントO-A査証申請では、このような書類が必要になります。
また、入国管理局での申請は、在日公館での申請より、書類も少なく、より簡単にノンイミグラントO-A査証が取得できるそうです。
タイの永住権は、取得が非常に難しいので、タイに永住するだけなら、退職者用の長期滞在査証(ノンイミグラントO-A査証)を取得するという方法があります。
タイのノンイミグラントO-A査証の申請は、在日公館でも行なうことができるのですが、この申請時に必要になる書類を紹介します。
タイのノンイミグラントO-A査証を、在日公館で申請する際に必要になる書類は、以下のものになります。
・パスポートとコピー3通
・写真(4cm×6cm)×4枚
・航空券(片道可)または、予約確認書とコピー2通
・英文経歴書(大使館所定用紙)とコピー2枚
・無犯罪証明書(日本の警察本部発行、外務省の認証が必要で厳封のまま提出)
・金融証明書とコピー2通(現地銀行の預金残高証明書、または送金証明書)
・社会保険庁発行の年金証明書と英訳(年金資格申請者のみ)
・英文健康診断書とコピー2通(国公立・赤十字病院のもので、外務省認証)など
このような書類が、タイのノンイミグラントO-A査証を在日公館で申請する際には必要になります。
タイの永住権は、取得が非常に難しいので、タイに永住することが目的なら、退職者用の長期滞在査証を取得するという方法があります。
タイの退職者用・長期滞在査証は、ノンイミグラントO-A査証になり、取得のための申請は、居住地を管轄するタイの入国管理局でも行なうことができます。
タイの入国管理局でノンイミグラントO-A査証を申請する場合、2004年より、査証免除入国からの切り替え取得も可能になり、観光査証からの切り替えもできます。
タイの入国管理局でノンイミグラントO-A査証を申請すると、まず90日間のノンイミグラントO査証が発給され、この90日の間にノンイミグラントO-A査証への切り替え手続きを行ないます。
このように、ノンイミグラントO-A査証は、タイの入国管理局でも申請、取得することができます。
タイの永住権は、取得が非常に難しいので、タイに永住するだけなら、退職者用の長期滞在査証を取得するという方法があります。
タイの退職者用・長期滞在査証は、ノンイミグラントO-A査証になり、取得のための申請は、在日公館でも行なうことができます。
タイのノンイミグラントO-A査証を在日公館で申請する場合は、最初から1年間の、タイのノンイミグラントO-A査証が発給され、現地で滞在査証の切り替えを行なう必要がありません。
ただし、1年ごとのノンイミグラントO-A査証の更新は必要になります。
タイのノンイミグラントO-A査証を在日公館で申請できるのは、本人のみで、郵送での申請は不可となっており、申請から発給まで約1ヶ月前後かかるそうです。
タイの永住権は、取得が非常に難しいので、タイに永住するだけなら、
退職者用の長期滞在査証を取得するという方法があります。
タイに永住するために取得する長期滞在査証は、ノンイミグラントO-A査証になります。
このノンイミグラントO-A査証の申請資格は、以下のようになります。
年齢は、50歳以上、タイ国内に80万バーツ以上の預金がある、または、
月6万5千バーツ以上の年金収入などがある人。
あるいは、預金と年金の年間収入が合わせて80万バーツ以上ある人になるそうです。
この申請資格を満たしている人が、タイのノンイミグラントO-A査証の申請が可能になります。
ただし、申請資格は個人的なものになるので、夫婦で申請する場合は、
それぞれが申請資格を満たす必要があります。
タイに永住するときに必要になるのが、永住権ですが、
この永住権を必要とする理由として、婚姻によるものがあると思います。
そこで、婚姻によってタイに永住する際の手続き方法を紹介します。
まず、在日大使館で90日の滞在期間の配偶者用ノンイミグラント査証を取得します。
その後タイに入国、入国移民局で1年間有効の滞在査証への切り替えを行います。
これで、タイで生活をすることができます。
しかし、偽装結婚防止のために入国移民局により、正当な婚姻状況にあるかどうかの、
確認作業が行われる場合があるそうです。
このような手続きを行い、タイに3年以上滞在していると、永住権の申請資格が得られますので、
申請を行いましょう。
これが、婚姻によってタイで永住する際の手続きになります。
タイで永住していくために必要になるのが永住権です。
タイの永住権を取得するために、労働許可証を取得する方のために、労働許可証の取得手順を紹介したいと思います。
タイの労働許可証は、雇用主が労働省・雇用局外国人労働課に必要書類を提出し申請を行います。
被雇用者は、雇用主が労働許可証を申請した後に、
労働許可申請受理証明書などの必要書類を揃え、
タイ公館でビジネス用ノンイミグラント査証を申請、取得します。
その後、タイに入国し、入国管理局で査証の承認を受け、労働省に行き、
面接を受けた後に労働許可証を受け取ります。
労働許可証申請から取得までは、1ヶ月以上かかるそうです。
このような手順でタイの労働許可証を取得することになります。
タイに永住するために、必要なのが永住権ですが、
タイの永住権は取得が大変難しいので、滞在査証を取得して、
永住権の取得を目指しましょう。
タイの滞在査証は、まずノンイミグラント査証を取得してから、
申請しなければいけません。
タイの滞在査証は、入国日より1年有効で、更新も可能となっています。
しかし、滞在査証は、パスポートの残存期間内での発給になるので、
1年間タイに滞在できる権利が得られる滞在査証でも、
パスポートの残存期間が1年をきる場合は、
その有効期限内の滞在許可しか得ることができないので、注意してください。
タイの滞在査証の発給には、1,900バーツほどお金がかかります。
これが、タイの滞在査証になります。
タイに永住するために、必要な永住権は、以前にも書いたとおり、
取得が非常に難しいのが現状です。
タイに永住するだけなら、リタイアメント査証を取得して、
タイに永住するという方法があります。
タイのリタイアメント査証は、2種類あります。
1年ごとに更新が必要になる、「退職者用ノンイミグラントO-A査証」と、
「90日間年金査証」です。
永住を目的とするなら、
1年更新の退職者用ノンイミグラントO-A査証でなくてはいけません。
90日間年金査証は、タイでの1回の滞在期間が、90日間と限られているからです。
しかし、タイのリタイアメント査証は、就労が許可されていないので、
注意して下さい。
これが、タイのリタイアメント査証になります。
タイの永住権を取得する方法として、労働許可証を取得後、
永住権申請条件を満たし、申請・取得してみるのはいかがでしょう。
タイの労働許可証は、就職・自営に問わず、
労働省にて取得しなければいけません。
タイの労働許可証は、外国人企業規正法で許可されている、
企業・業種が主な対象になっており、外国人労働管理局が設けている、
外国人就労のためのガイドラインが、判断基準になっています。
労働許可証申請で、1度却下されると、もう一度取得するのは、
難しくなりますので、取得条件等、よく確認する必要があるでしょう。
また、労働許可証の有効期限は1年で、毎年の更新が必要になります。
タイの労働許可証取得後3年で、永住権申請資格が得られますので、
申請してみるといいでしょう。
タイに観光以外で、長期滞在をするには、ノンイミグラント査証が必要になります。
ノンイミグラント査証には、シングルとマルチプルがあり、申請料も異なってきます。
また、タイのノンイミグラント査証は、さまざまなカテゴリーのものがり、
それぞれの目的にあったものを申請することになります。
タイのノンイミグラント査証は、在日大使館やマレーシア・シンガポールなど、
周辺国の大使館でも申請・取得ができます。
ノンイミグラント査証の滞在期間は90日で、
有効期限は、シングルで3ヶ月、マルチプルで1年になっています。
90日以上の滞在がした場合は、滞在査証への切り替えが必要になってきます。
このノンイミグラント査証は、永住権を取得するために必要になりますので、
タイの永住権を取得したい人は、必ず申請しましょう。
タイに永住する為に取得するのが、永住権になります。
タイの永住権取得は、他の国と比べても、かなり厳しい審査があり、
なかなか取得できないといえるでしょう。
しかし、永住権を取得すれば、土地の購入ができない事と選挙権がない事以外は、
ほぼタイ国民と同じ権利を行使できるようです。
タイの永住権は、1年に1度、12月の中旬に10日間ほどの受付期間が設けられています。
年1回のみで、受け入れ枠は全外国人に対し100人ほどしか用意されていません。
実際の永住権申請者の大半は、中国人のようです。
また、永住権枠のほとんどを、申請代理人(エージェント)が持っているようで、
代理人を介さないでの取得は、かなり難しいのが現状のようです。