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      <title>永住ガイド 永住生活への道</title>
      <link>http://11eijyu.com/</link>
      <description>海外へ永住するための手続きや書類、また各国への永住権を獲得するための方法を紹介します。永住権は各国ごとで条件も様々です。海外での特別永住者に必要な条件や資格も紹介します。「永住権ってどうやって取得するの？」、「色々な国でも永住権が取れるの？」、「永住権を取るために必要な条件とかはあるの？」、「永住した後にその国で仕事はできるの？」、「特別永住権って何？」などなど。永住に関するお悩みや役立つ情報を提供します。永住権を得た後に、各国別の永住後の実際の生活スタイルも紹介します。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2008 21:59:12 +0900</lastBuildDate>
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         <title>永住とは</title>
         <description><![CDATA[<strong>永住</strong>とは、読んで字のごとく、ある土地に住み着くことや、
死ぬまでその土地に住むことをいいます。
永住という言葉を聞いて、まず浮かぶのは「日本国籍の消滅」ではないかと思います。
実際は、永住ビザ取得後、すぐに日本国籍が消滅するという事はありません。
海外に住みながら、日本国籍を保持する事が出来ます。
つまり、永住ビザを更新すれば、海外に住み続けても、日本国籍は保持できるという事です。
国によって年数は違いますが、何年か住み続ければ、その土地の市民権を取得でき、
これを請求する事によって、日本国籍は消滅します。
永住するにあたり取得する永住権ですが、取得する方法によって、
技術独立ビザや雇用主氏名ビザなどあり、これを永住ビザと呼んでいるので、
永住権と永住ビザは同じ意味になります。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">100永住</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:59:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>タイのノンイミグラントO-A査証：入国管理局での申請必要書類</title>
         <description><![CDATA[<strong>タイ</strong>の<strong>永住権</strong>は、取得が非常に難しいので、タイに永住するだけなら、退職者用の長期滞在査証（<strong>ノンイミグラントO-A査証</strong>）を取得するという方法があります。
タイのノンイミグラントO-A査証の申請は、居住地を管轄する入国管理局でも行なうことができます。
タイの入国管理局で、ノンイミグラントO-A査証を<strong>申請</strong>する際に必要になる<strong>書類</strong>は、以下のようなものがあります。
・申請書（査証免除からの申請用か、観光査証からの切り替え申請用）
・パスポートと全ページのコピー
・写真（4cm×6cm）申請書貼付
・健康診断書（タイの病院のもの）
・金融証明書、または年金証明
タイ入国管理局でのノンイミグラントO-A査証申請では、このような書類が必要になります。
また、入国管理局での申請は、在日公館での申請より、書類も少なく、より簡単にノンイミグラントO-A査証が取得できるそうです。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">650タイ永住</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 09 Apr 2007 15:49:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>タイのノンイミグラントO-A査証：在日公館での申請必要書類</title>
         <description><![CDATA[<strong>タイ</strong>の<strong>永住</strong>権は、取得が非常に難しいので、タイに永住するだけなら、退職者用の長期滞在査証（<strong>ノンイミグラントO-A査証</strong>）を取得するという方法があります。
タイのノンイミグラントO-A査証の申請は、<strong>在日公館</strong>でも行なうことができるのですが、この<strong>申請</strong>時に必要になる<strong>書類</strong>を紹介します。
タイのノンイミグラントO-A査証を、在日公館で申請する際に必要になる書類は、以下のものになります。
・パスポートとコピー3通
・写真（4cm×6cm）×4枚
・航空券（片道可）または、予約確認書とコピー2通
・英文経歴書（大使館所定用紙）とコピー2枚
・無犯罪証明書（日本の警察本部発行、外務省の認証が必要で厳封のまま提出）
・金融証明書とコピー2通（現地銀行の預金残高証明書、または送金証明書）
・社会保険庁発行の年金証明書と英訳（年金資格申請者のみ）
・英文健康診断書とコピー2通（国公立・赤十字病院のもので、外務省認証）など
このような書類が、タイのノンイミグラントO-A査証を在日公館で申請する際には必要になります。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">650タイ永住</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Apr 2007 16:13:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>カナダの州政府・技術者移民制度</title>
         <description><![CDATA[<strong>カナダ</strong>に<strong>永住</strong>するために必要になるのが、永住権ですが、カナダには、州がカナダ政府に推薦する永住権制度があります。
それは、「<strong>州政府・技術者移民制度</strong>（Provincial Nominee Program）」、PNPと呼ばれる永住権制度になります。
カナダの州政府・技術者移民制度で永住権が取得できるのは、州内の経済事情の需要を満たす人となっており、政府の永住権申請資格がない人でも、永住権発給の対象となるそうです。
カナダの州政府・技術者移民制度を導入している州は、ブリティッシュ・コロンビア州、アルバータ州、ニューファンドランド州、サスカチュワン州、ラブラドル州、プリンスエドワード州、ケベック州などがあります。
これが、カナダの永住権制度の一つ、州政府・技術者移民制度になります。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">350カナダ永住</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:05:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>カナダの企業家カテゴリー：発給されない事業</title>
         <description><![CDATA[<strong>カナダ</strong>の<strong>永住</strong>権カテゴリーに、「<strong>企業家カテゴリー</strong>」というものがあります。
このカナダの企業家カテゴリーは、カナダ国内で事業を始める人が対象の、永住権カテゴリーになるのですが、永住権が<strong>発給されない事業</strong>がいくつかあります。
例えば、カナダのブリティッシュ・コロンビア（BC）州の場合、企業家カテゴリーでの永住権が発給されない事業は、以下のようなものになります。
・販売を目的の完成品の輸入（部品輸入を除く）
・ベンチャービジネス
・商業不動産開発
・旅行代理店
・医療関係専門業（医師を含む）
・不動産、保険、そのほかの事業の周旋（斡旋）業
・従業員5人以下の小売業やサービス業など
このような事業の場合は、カナダの企業家カテゴリーでの、永住権は発給されないそうです。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/04/post_97.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">350カナダ永住</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Apr 2007 16:46:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>オーストラリアの雇用主指名査証：申請書類</title>
         <description><![CDATA[<strong>オーストラリア</strong>の<strong>永住</strong>するために取得する永住権に、「<strong>雇用主指名査証</strong>」というのがあります。
このオーストラリアの雇用主指名査証を<strong>申請</strong>するには、どのような<strong>書類</strong>が必要になるのでしょうか？
オーストラリアの雇用主指名査証申請に必要な書類は、申請者本人が用意するものと、
雇用主が用意するものとがありますが、今回は、申請者が用意する書類を紹介します。
申請者が用意する、雇用主指名査証申請に必要な書類は、以下のものになります。
・パスポート
・写真×4枚（パスポートサイズ）
・戸籍謄本
・健康診断書
・雇用保証書
・最終学歴証明書
・各種資格証明書
・履歴書
・無犯罪証明書
これが、オーストラリアの雇用主指名査証の申請に、必要になる書類になります。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/04/post_96.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300オーストラリア永住</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Apr 2007 17:27:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>タイのノンイミグラントO-A査証：入国管理局での申請</title>
         <description><![CDATA[<strong>タイ</strong>の<strong>永住権</strong>は、取得が非常に難しいので、タイに永住することが目的なら、退職者用の長期滞在査証を取得するという方法があります。
タイの退職者用・長期滞在査証は、ノンイミグラントO-A査証になり、取得のための<strong>申請</strong>は、居住地を管轄するタイの<strong>入国管理局</strong>でも行なうことができます。
タイの入国管理局でノンイミグラントO-A査証を申請する場合、2004年より、査証免除入国からの切り替え取得も可能になり、観光査証からの切り替えもできます。
タイの入国管理局でノンイミグラントO-A査証を申請すると、まず90日間のノンイミグラントO査証が発給され、この90日の間にノンイミグラントO-A査証への切り替え手続きを行ないます。
このように、ノンイミグラントO-A査証は、タイの入国管理局でも申請、取得することができます。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">650タイ永住</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 02 Apr 2007 17:36:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>フィリピンの特別居住退職者ビザ～就労について</title>
         <description><![CDATA[<strong>フィリピン</strong>に<strong>永住</strong>するために、リタイアメント用の特別永住権制度、<strong>特別居住退職者ビザ</strong>(SRRV）を取得したとします。
フィリピンの特別居住退職者ビザでは、基本的に<strong>就労</strong>は認められていないようですが、DOLE（Department of Labor and Employment）で、外国人就労許可証（Alien Employment Permit）を取得すれば、就労が認められるそうです。
また、PRA（フィリピン退職庁）では、首都圏の会社に就職する場合に限り、外国人就労許可証の取得手続きを代行していますが、首都圏以外の地域の場合や、起業する、役員に就職する場合は、自分で各地のDOLEへ申請を行なわなくてはいけません。
フィリピンの特別居住退職者ビザを取得して、就労をする場合は、このような手続きが必要になります。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/post_95.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">550フィリピン永住</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 16:42:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>イギリスの永住権の失効</title>
         <description><![CDATA[<strong>イギリス</strong>に<strong>永住</strong>するために、イギリスの永住権である、無制限滞在許可証（Indefinite Leave to Remain）を取得したとします。
しかし、現在の状況によっては、この永住権が<strong>失効</strong>する場合がありますので、永住権の失効について紹介したいと思います。
イギリスの永住権が失効する条件としては、以下のようなものがあります。
・2年以上イギリスを離れている
・主な居住地がイギリス国外にある
このような場合、イギリスの永住権を剥奪されることがあるそうです。
しかし、2年以上イギリスを離れていた場合は、理由と状況により、Uターン定住者（Returning Redident）として、イギリスに再入国、永住することができるそうです。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/post_94.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">450イギリス永住</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 16:38:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>カナダの企業家カテゴリー：発給優先事業</title>
         <description><![CDATA[<strong>カナダ</strong>の<strong>永住</strong>権カテゴリーに、<strong>企業家カテゴリー</strong>というものがあります。
カナダの企業家カテゴリーは、カナダ国内で事業を始める人が対象の、
永住権カテゴリーになります。
この企業家カテゴリーの永住権には、発給が優先される事業がいくつかあります。
例えば、カナダのブリティッシュ・コロンビア（BC）州の場合、永住権発給が優先される事業は、
以下のようなものになります。
・製造業、加工業
・農水産物加工業
・新技術の開発
・天然資源開発
・教育研修機関
・国際海上運輸業
・輸出貿易業
・映画、テレビのプロダクション業
・政府に許可された中間治療、集中治療用医療施設など
このような事業を行なう場合、カナダの企業家カテゴリーでの永住権発給が優先されるそうです。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/post_93.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">350カナダ永住</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 28 Mar 2007 17:14:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>オーストラリアのレジデントリターン査証</title>
         <description><![CDATA[<strong>オーストラリア</strong>に<strong>永住</strong>するために、永住権を取得したとします。
しかし、何らかの理由により、オーストラリア国外へでるときには、永住権を取得していても、
「<strong>レジデントリターン査証</strong>（永住者再入国査証）」を取得しなければ、再入国が出来ないそうです。
オーストラリアの永住権を取得した最初の5年間は、自動的にレジデントリターン査証が、
数次発給されるそうなので問題は無いようですが、この5年間に、
何年間オーストラリア国内で過ごしたかにより、次回のレジデントリターン査証の内容が変わってくるそうです。
また、このレジデントリターン査証の期間内に、オーストラリアに戻らない場合は、
永住権を抹消されるそうです。
これが、オーストラリアのレジデントリターン査証になります。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/post_92.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300オーストラリア永住</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:21:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>タイのノンイミグラントO-A査証：在日公館での申請</title>
         <description><![CDATA[<strong>タイ</strong>の<strong>永住権</strong>は、取得が非常に難しいので、タイに永住するだけなら、退職者用の長期滞在査証を取得するという方法があります。
タイの退職者用・長期滞在査証は、<strong>ノンイミグラントO-A査証</strong>になり、取得のための<strong>申請</strong>は、<strong>在日公館</strong>でも行なうことができます。
タイのノンイミグラントO-A査証を在日公館で申請する場合は、最初から1年間の、タイのノンイミグラントO-A査証が発給され、現地で滞在査証の切り替えを行なう必要がありません。
ただし、1年ごとのノンイミグラントO-A査証の更新は必要になります。
タイのノンイミグラントO-A査証を在日公館で申請できるのは、本人のみで、郵送での申請は不可となっており、申請から発給まで約1ヶ月前後かかるそうです。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/oa_1.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">650タイ永住</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Mar 2007 17:08:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>フィリピンの特別居住退職者ビザ：申請書類</title>
         <description><![CDATA[<strong>フィリピン</strong>に<strong>永住</strong>するために、リタイアメント用の特別永住権制度、<strong>特別居住退職者ビザ</strong>(SRRV）を<strong>申請</strong>するのに必要な<strong>書類</strong>は、どのようなものがあるのでしょうか？
フィリピンの特別居住退職者ビザの申請に必要な書類は、以下のようなものになります。
・申請書
・パスポート
・写真×24枚（5×5の写真が6枚、2.5×2.5が6枚、予備として各6枚）
・健康診断書（PRA指定病院発行のものか、DFA様式11号を使用した海外の病院のもので、
フィリピン大使館の認証があるもの）
・送金証明書、預金証明書（5万ドルまたは7万5千ドル）
・無犯罪証明書（フィリピン国際警察にて発行ものもか、日本の警察本部発行のもので、
フィリピン大使館の認証がるもの）
・結婚証明書、出生証明書（配偶者を伴う場合に必要）
フィリピンの特別居住退職者ビザを申請する際に必要な書類は、このようなものがあるそうです。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/post_91.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">550フィリピン永住</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 17:28:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>イギリスの配偶者査証</title>
         <description><![CDATA[<strong>イギリス</strong>国外で、イギリス国籍やイギリスの<strong>永住</strong>権所持者と結婚しイギリスに永住する場合、「<strong>配偶者査証</strong>」を申請・取得する必要があります。
配偶者査証は、在日大使館でパスポートや結婚証明書などの書類を用意し、申請・取得をします。
このイギリスの配偶者査証の有効期間は2年間となっており、2年間イギリス国内に配偶者と共に居住したあと、永住許可（indefinite leave to remain）の申請を行い、永住権を取得します。
しかし、イギリスを継続して2年以上離れた場合は、無効になるそうですので注意して下さい。
また、イギリス国籍者の配偶者となり、イギリスに居住する場合は、就労が認められているそうです。
これがイギリスの配偶者査証になります。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/post_90.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">450イギリス永住</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 18:31:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ニュージーランドの投資家カテゴリー</title>
         <description><![CDATA[<strong>ニュージーランド</strong>の<strong>永住</strong>権カテゴリーに、<strong>投資家カテゴリー</strong>というものがあります。
このニュージーランドの永住権・投資家カテゴリーは、主にこれから事業投資を行う人が対象の永住権カテゴリーになるそうです。
ニュージーランドの永住権・投資家カテゴリーの申請ができるのは、年齢が54歳以下であることや、5年以上の会社経営暦や企業幹部としての経営業務経験があること、
ニュージーンランド国内に保有している資産が、200万ニュージーランドドル以上あることなどが、条件になっています。
また、英語力は、IELTS試験で合計5.0以上あることが条件となっているそうですが、“入国後の英語研修のための前渡金”を支払うことで、基準を満たしていなくても、補填することができるそうです。
これが、ニュージーランドの永住権カテゴリー、投資家カテゴリーになります。]]></description>
         <link>http://11eijyu.com/2007/03/post_89.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400ニュージーランド永住</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 20 Mar 2007 13:42:01 +0900</pubDate>
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